一般社団法人エネルギーマネジメント協会の定款

第1章 総 則
(名称)第1条
当法人は、一般社団法人エネルギーマネジメント協会と称する。
(主たる事務所)第2条
当法人は、主たる事務所を北九州市戸畑区に置く。
(目的)第3条
当法人は、環境・エネルギー分野を通じて中小企業の連携・発展・育成を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 省エネルギー・新エネルギー事業に係る中小企業の販路開拓及び経営の支援
2 省エネルギー・新エネルギーに関する調査及び研究
3 住宅・建築物に係る省エネルギー・新エネルギー化の促進
4 業務部門等に係る省エネルギー・新エネルギー化の促進
5 産業部門における省エネルギー・新エネルギー化の促進
6 省エネルギー・新エネルギーに関するイベント、講演会の開催
7 会員企業のホームページ・印刷物・電子メールを介した情報提供
8 省エネルギー・新エネルギー事業に係る設備の売買
9 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)第4条
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会  員
(種別)
第5条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2 正会員  当法人の事業を主体的に運営するため入会した個人又は団体
(入会等)
第6条
一般会員又は正会員として入会しようとする者は、次の2種類とする。
1 一般会員 理事の決定で別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに一般会員になる。
2 正会員  一般会員として1年以上の実績があり、2名以上の社員の推薦の上、代表理事の承認後に社員総会で承認があったときに正会員になる。
(会費)
第7条
会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条
会員は、理事の決定で別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
2 総社員が同意したとき。
3 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
A 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(社員名簿)
第12条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条
社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
A 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第16条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。   
A 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。    
1 定款の変更    
2 解散    
3 その他法令で定められた事項
(議決権)
第17条
各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第18条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第19条
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役  員
(員数)
第20条
当法人は理事を2名以上8名以内を置く。
(選任等)
第21条
理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
A 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
B 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第23条
当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
A 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第24条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(責任の一部免除)
第25条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第26条
当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
A 顧問は、社員の推薦により代表理事が任期を定めた上で選任する。
B 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
(顧問の職務)
第27条
顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第5章 計  算
(事業年度)
第28条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第29条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
A 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
B 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第6章
定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第30条
この定款は、第16条2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第31条
当法人は、第16条2項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第32条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、北九州市に贈与するものとする。  
A 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章
附 則
(設立時社員の名称及び本店所在地)
第33条
当法人の設立時社員の名称及び本店所在地は、次のとおりである。      
北九州市八幡東区中畑一丁目6番20号       
株式会社プロテクノエンジ      
北九州市八幡西区浅川日の峯二丁目21番1号       
株式会社ウッディ商会      
北九州市戸畑区中原新町2番1号北九州テクノセンタービル7F       
株式会社柴田商事      
北九州市戸畑区中原新町2番1号北九州テクノセンタービル11F       
エレメント・システム株式会社      
北九州市小倉南区下吉田三丁目31番21号       
株式会社アーストーンコンサルティング    
A 第5条の規定にかかわらず、前項の設立時社員は、正会員たる社員とする。
(設立時理事)
第34条
当法人の設立時理事は、次のとおりとする。     
設立時理事  庄司 洋一郎     
設立時理事  岩見 優     
設立時理事  柴田 仁司      
設立時理事  佐々木 信一     
設立時理事  酒井 淳史
(設立時の代表理事)
第35条
当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事  庄司 洋一郎
(最初の事業年度)
第36条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。

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